生命保険の死亡保険金について、受取人は誰でも自由に指定できるのでしょうか?
生命保険の契約を考えています。
死亡保険金の受取人を妻や子以外に指定したいのですが、可能でしょうか?
生命保険の死亡保険金の受取人は、通常、戸籍上の配偶者、2親等内の親族又は血族の範囲内とされていますが、保険会社によっては個別事情の詳細を報告することで、内縁関係者や婚約者、その他一定の者を指定できる場合もあります。
保険会社の多くは、生命保険の死亡保険金の受取人の範囲として、「被保険者の戸籍上の配偶者および2親等内の親族(血族)」と定めています。ただし、保険会社によっては個別事情の詳細を報告することで、内縁関係にある者、婚約者、共同経営者など一定の者の指定を認める場合もあります。
今回のご相談のように、通常の範囲外の者を死亡保険金の受取人として指定したい場合は、まず個別にご契約の保険会社に確認するとよいでしょう。
また、同一契約で2人以上を受取人に指定することもできます。その場合、受取割合は契約者が指定します。
なお、受取人の指定は契約申込み時に契約者が行いますが、契約後も保険期間中であれば、原則として、被保険者の同意を得て途中で変更することが可能です。
ご契約の形態によって税務上の取扱いは異なります。
ここでは、契約者=保険料負担者=被保険者=被相続人の契約において、死亡保険金受取人が誰かによって、相続税の計算上の取扱いが異なる点をご紹介します。
(1)死亡保険金受取人が戸籍上の配偶者や子など法定相続人の場合
受け取った死亡保険金は、相続税の計算上、みなし相続財産として課税の対象となります。また、生命保険金の非課税制度(「500万円×法定相続人の数」を上限に相続税を非課税とする制度)を適用することができますので、上手く設計することでみなし相続財産として課税される金額を低く抑えることが可能です。
(2)死亡保険金受取人が(1)以外の者である場合
受け取った死亡保険金は、相続税の計算上、みなし相続財産として課税の対象となります。ただし、生命保険金の非課税制度は適用することができず、全額が課税の対象となりますのでご注意ください。
保険期間中、指定した受取人が死亡した場合や、氏名が変わった場合は、各社所定の変更手続きが必要ですが、契約者や被保険者の変更と比べ手続き漏れが多いようです。定期的に受取人が誰になっているか確認することはもちろん、環境の変化によって受取人を変更した方がよいこともあり得ます。状況に応じて、保障の見直しとともに適切な受取人を検討しましょう。
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